2 番組制作について
1 北2条広場デジタルサイネージについて
2 番組制作について
(1) 利用規約[PDF]
(2) 番組制作ガイドライン[PDF]
(3) 第三者参加型番組の提供者向けガイドライン
(4) 番組配信申請書[PDF、word]
(5) 番組配信変更申請書[PDF、word]
3 著作権について
(1) 著作権ガイドライン
(2) 著作権侵害申立書[PDF、word]
(3) 文化庁著作権情報へのリンク
4 お問い合わせについて
札幌駅前通地下広場北2条広場公共サイネージシステム番組制作ガイドラインver2.3
番組の制作にあたっては下記項目を参考にするとともに、各種利用規約、ガイドラインを遵守してください。1 番組制作の原則
番組制作にあたっては、ディスプレイ、音響設備などの機材を複合的にコントロールし、北2条広場空間全体を演出することを原則とします。
ただし、番組内容によって、西側空間もしくは東側空間どちらか片方のみの利用も可能です。
細かく点滅する映像や急激に変化する映像手法に関して、いくつかの点に留意することにより、光感受性発作(光源性てんかん)など、通行人の健康に悪影響を及ぼすことを誘発する危険をかなりの程度、回避できることから、下記のとおり、ガイドラインを定めます。
(1) 映像や光の点滅は、原則として1秒間に3回を超える使用を避けるとともに、次の点に留意する。
ア 「鮮やかな赤色」の点滅は特に慎重に扱う。
イ 避けるべき点滅映像を判断するにあたっては、点滅が同時に起こる面積が画面の1/4を超え、かつ、輝度変化が10パーセント以上の場合を基準とする。
ウ 前項アの条件を満たした上で、イに示した基準を超える場合には、点滅は1秒間に5回を限度とし、かつ、輝度変化を20パーセント以下に抑える。加えて、連続して2秒を超える使用は行わない。
(2) コントラストの強い画面の反転や、画面の輝度変化が20パーセントを超える急激な場面転換は、原則として1秒間に3回を超えて使用しない。
(3) 規則的なパターン模様(縞模様、渦巻き模様、同心円模様など)が、画面の大部分を占めることも避ける。
番組の申請から放映までの流れは、原則として、下図のとおりです。
4 ディスプレイ設備
北2条広場には、西側と東側にディスプレイが配置されています。
西側用、東側用にそれぞれ1台配置されたPC(Windows)を再生機器としてディスプレイへ映像を送出しており、再生機器の能力の範囲で、コンテント及びアプリケーションのウィンドウを複数自由な位置・大きさで配置することが可能です。
また、番組と北2条広場空間とを一体で演出する催物時は、申請者が再生機器を用意の上でディスプレイへ直接映像を送出する事が可能です。申請者が用意する再生機器と、既設の再生機器とを組み合わせて使用する事も可能です。
(1) 西側ディスプレイ
北2条広場の西側には、1枚60インチのワイド横置きディスプレイが、横6枚×縦2枚の計12枚となるマルチディスプレイ構成で、1面配置されています。(下図参照)
また、HDMI端子が縦2枚×横2枚で1組のマルチディスプレイ毎に1口・計3口が有り、番組と北2条広場空間とを一体で演出する催物時に使用可能です。
(2) 東側ディスプレイ
北2条広場の東側には、1枚52インチのワイド横置きディスプレイが、等間隔に4面配置されています。(下図参照)
また、D-SUB15ピン端子がディスプレイ1枚毎に1口、計4口が有り、番組と北2条広場空間とを一体で演出する催物時に使用可能です。
5 ディスプレイ解像度および表示レイアウト
西側用、東側用に配置された再生機器・管理ソフトを用いて番組を配信する際のディスプレイ解像度および設定できるレイアウトを記載します。
番組と北2条広場空間とを一体で演出する催物時に、申請者がディスプレイへ直接映像を送出する場合は、以下の限りではなく申請者が用意する再生機器に従います。
(1) 西側ディスプレイ
西側ディスプレイは、横2枚×縦2枚(横16:縦9)で1組のマルチディスプレイが、横に3組連なる構成です。マルチディスプレイ1組当たりのソフトウェア解像度は、QFHD(横3,840px×縦2,160px)です。ただし、ディスプレイの画素密度は26ppi(マルチディスプレイ1組当たり、横2,732px×縦1,532px)となっており、ディスプレイ能力に応じた表現を発揮します。
マルチディスプレイ全体では、横6枚×縦2枚(横48:縦9)・横11,520px×縦2,160pxのサイズを領域として使用し、領域内に最大4つまでの表示枠を配置し、コンテントを組み合わせて表示することが可能です。
西側ディスプレイでコンテント表示枠のレイアウト例を、以下に挙げます。
その他レイアウトの対応も可能ですので、詳細は、札幌市または運用事業者にお問い合わせください。
イ 横6枚×縦2枚
ウ 横2枚×縦2枚×2組、横1枚×縦2枚×2組
(2) 東側ディスプレイ
東側4面では、選択した解像度を横方向に4面合わせたサイズを領域として使用し、領域を横方向に4等分した映像が、東側52インチ横4面の等間隔配置ディスプレイにそれぞれ表示されます。
東側は、FULL HD(横1,920px×縦1,080px)のコンテントが、東側52インチ横4面の等間隔配置ディスプレイに表示されます。
各ディスプレイの表示内容は同一となりますが、ディスプレイ一面を一つの領域として、領域内に最大4つまで表示枠を配置し、コンテントを組み合わせて表示することが可能です。
6 音響設備
北2条広場では、西側・東側それぞれのステレオスピーカーが使用可能です。
地下広場全体の利用規約により、音量上限は空間での実測値で75dbです。コンテント内の音量出力が上限を超えた場合、音量の引き下げを行う事があります。
また、西側ステレオスピーカーのみ、ステレオRCA端子・ステレオミニ端子が有り、番組と北2条広場空間とを一体で演出する催物時は、申請者が再生機器を用意の上でスピーカーへ直接音声を送出する事が可能です。
(1) スピーカー:5台(西側2台、東側3台)
※東西別の音声を出力する等、音響設備から複数のコンテンツの音声を出力すると、音声が混在してしまう事があります。1コンテントを選択しての音声出力が好ましいです。
(1)【使用停止中】西側タッチパネル化ユニット
2020年3月12日より、本設備は使用停止中です。使用再開時期は未定です。
札幌市が付加したUSBデバイス、JATO Air Touch Sensor JD-AT01Uを使用して、マウスクリック相当のタッチ操作が可能です。
タッチ操作は、南(向かって左)側から横5枚×縦2枚・横9,600px×縦2,160pxの領域で可能です。北(向かって右)側の縦2枚分は、タッチ操作に反応しません。レーザー式センサーが検知する物体に反応し、マウスクリックとして動作します。起動時タッチモードは「ドラッグ&クリック」です。
番組毎にタッチ回数の統計を取得いたします。また、タッチ機能・タッチ回数統計機能の起動に用いる為、5(1) に記載の最大表示枠数は3つに減少します。
タッチ操作により変化するコンテントの内容は、全て本ガイドライン・規約等を満たす事が確認できるよう設計し、意図しない内容・本ガイドラインや規約等に違反する内容が配信されないようにして下さい。
【例】
・ウェブコンテントのリンクはコンテント内で完結し、リンクを辿ってコンテント外のウェブサイトが配信されないようにする。
・絵や文字が自由に書けるコンテントは、利用規約第7条の(3) 「他人を侮辱・誹諺中傷するなど、他人の名誉又は信用を毀損する行為、若しくはそのおそれのある行為」などに抵触するため、禁止とする。
(2)西側音センサ
広場の運用事業者が付加したUSBデバイス、MM-MCU01BKを使用して、広場空間の環境音取得が可能です。環境音情報は、通行人の権利を侵害しない利用のみ可とします。取得した環境音はコンテント配信中のみ使用する事とし、データの保存・サーバ等への送信を禁止します。
北2条広場では、以下に記載する5種類のコンテントの再生を許可します。ただし、システム上の制限により、本章記載のコンテントでも再生できない可能性がありますので、予めご了承下さい。
なお、再生機器にWindows 10 Pro (64bit)搭載のPCを、管理ソフトにSHARP社製ソフト「e-Signage」を使用します。e-Signageの仕様については、下記もご参照下さい。
参考URL:http://www.sharp.co.jp/business/lcd-display/lineup/e-signage/
また、番組と北2条広場空間とを一体で演出する催物時に、申請者がディスプレイへ直接映像を送出する場合は、以下の限りではなく申請者が用意する再生機器に従います。
(1)映像、音声コンテント
Windows Media Player v.12.0を使用して映像、音声再生が可能です。
Windows Media Player がサポートしている形式(※1)のうち、下表に記載する拡張子が再生できます。
(※1 参考URL:https://support.microsoft.com/ja-jp/help/316992/file-types-supported-by-windows-media-player)
メディアの種類 | ファイル形式 |
動画 |
|
音声 |
|
(2)ウェブコンテント
ウェブページの再生が可能です。
使用可能なブラウザは以下の通りです。
- Internet Explorer v.11.953
- e-Signage WEB ブラウザ(Chromiumベース・Chrome/49.0.2623.110)
また、プラグインとして以下ランタイムをインストール済です。
- Flash Player v25.0.0127
(3)スタンドアロンアプリケーションコンテント
(2)記載のランタイムでサポートしている、スタンドアロンのコンテント及びアプリケーションの再生が可能です。
- Adobe Flash(.swf)
また、Windows実行ファイル(.exe)も再生が可能です。Windows実行ファイルを使用する場合、事前打ち合わせ・動作試験の実施を推奨します。
(4)画像コンテント
対応フォーマットは以下の通りです。
JPEG(CMYK 形式・JPEG2000除く)、 GIF(アニメーションGIF除く)、 PNG、 BMP
(5)PowerPoint
PowerPoint Viewer v.14.0.4754.1000を使用してスライドショー再生が可能です。
対応拡張子は以下の通りです。
.ppt 、.pps 、.pptx 、.ppsx
PowerPointのデータは、自動的に画面切り替え(自動スライドショー)するように設定し、繰り返し再生するように設定してください。
PowerPoint Viewerは、同時に複数表示することはできません。1つの番組内では、複数の表示枠にPowerPoint形式のファイルを割り付けないでください。
1分単位、原則として最大15分
本システムでは、原則として、7時00分から22時00分までの配信時間を、下表のとおりに分けて、番組を配信することとしております。
但し、番組と北2条広場空間とを一体で演出する催物時など、札幌市が特に必要と認めた場合は、この限りではありません。
また、通勤時間帯(7:00~9:00、17:00~19:00)については、ICT関連の番組と申請・コンテント更新時期が新しい番組を中心に配信することとしています。
時間帯 | 時間区分 |
9:00-11:00 | 朝 |
11:00-14:00 | 昼 |
14:00-17:00 | 夕 |
19:00-22:00 | 夜 |
7:00-9:00 17:00-19:00 | 通勤時間帯 |
番組提供者は、朝/昼/夕/夜の時間帯枠の中で任意(複数可)の時間を希望できます(通勤時間帯を除く)。但し、必ずしも希望に応じることができるわけではありません。
番組提供者は、任意の配信期間を希望できます。但し、必ずしも希望に応じることができるわけではありません。配信開始日は原則、申請及びコンテント提出完了より5営業日以降です。「3 番組制作の流れ」も参照して下さい。
配信期間は、最短で1週間、最長で直近のコンテント更新日から1年とします。最長期間を超えての配信継続を希望される場合は、期間終了日の5営業日前(原則)までに番組配信変更申請書を提出してください。
「札幌駅前通地下広場北2条広場公共サイネージシステム利用規約」第7条をご覧ください。
(1) 第7条13項(広告、宣伝等を目的とした利用)について補足説明
広告、宣伝等の意図がない場合でも、外形上広告、宣伝にみなされることがあるので、以下のとおり、基準を定めます。
ただし、ICT(情報通信技術)を発信するための番組および行政機関から申請された番組において、企業名やロゴ、商品名を表示する必然性があると札幌市が認める場合は、この限りではありません。
ア 番組提供者が、番組制作にあたって、他のものから金品等を受け取っていないこと。
イ 企業などへの取材など他のものの協力を得て番組を制作した場合には、「取材協力」「技術協力」などの表現で番組制作にあたっての関係を明記すること。
ウ 企業名やロゴ、商品名、商用イベント情報などが表示される場合は、以下の基準を目安とすること。
(ア)番組内の表示時間は30秒を超えないこと。
(イ)合計サイズは表示するディスプレイ1枚当たり面積の5%を超えないこと。コンテントデータ上の比率とは別である事に注意すること。
【例】
・西側12枚のディスプレイを1面で使う場合:合計で約595,000㎟以内。横11,520px×縦2,160pxのコンテントでは横6×縦2の12分割した1領域当たり約320px四方以内。
・西側4枚のディスプレイを1組として使う場合:各組につき、約198,000㎟以内。QFHD(横3,840px×縦2,160px)コンテントでは横2×縦2の4分割した1領域当たり約320px四方以内。FULL HD(横1,920px×縦1,080px)のコンテントでは横2×縦2の4分割した1領域で約160px四方以内。
・東側ディスプレイ1面につき:約37,000㎟以内。FULL HD(横1,920px×縦1,080px)のコンテントで約320px四方以内。
(1)システムの能力上の制限と番組データ容量などとの関係から、番組提供者が想定されたとおりに配信できない可能性もございますので、あらかじめご了承願います。
(2)番組制作にあたって、道路や文化財、建築物等で撮影する場合は、必要に応じて管理者に対し使用許可申請等を行ってください。また、許可申請等を行った上で撮影した素材を用いたコンテントの配信は、申請時に許可を得た旨を伝えて下さい。
(3)前項に関連し、以下の例など、番組制作にあたって許可の申請や使用条件の充足が必要か否かを配慮・確認し、申請時に確認をした旨を伝えて下さい。
ア 無人航空機(ドローン・ラジコン機等)を用いた空撮に係り国土交通省が定めた飛行ルール
イ 自治体が所管する公園・緑地で撮影する場合の条例
ウ インターネット上などのフリー素材を使用する場合の利用規定